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■第12回
アダチ龍光さんのこと
落とし前編

(2003.8.30)
■第11回
アダチ龍光さんのこと3
(2002.6.30)
■第10回
N○K受信料私見
(2002.5.22)
■第9回
アダチ龍光さんのこと2
(2002.5.20)
■第8回
アダチ龍光さんのこと1
(2002.5.20.)
■第7回
オレハタイニホネヲウズム
(2000.1.5.)

■第6回
ブート道〜全部ZEPのせい〜
(99.5.7.)
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ブート道〜序章〜
(99.4.19.)
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顔文字論
(99.1.11.)
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(98.11.6.)
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自分コレクター
(98.9.15.)
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珍説万歳
(98.9.3.)

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第10回/N○K受信料私見


現在の家に越してから3年位経つのだけれど、年2回位、某国営放送N○Kを名乗る集金員がやって来ます。要は「受信料払ってくれ」という話。

大体のケースは、インターフォン越しに常套句の「ウチはN○K見ません」を繰り返してそれでも食い下がると「今、忙しいんすよ。間に合ってます。結構です」と決して玄関から顔を出さないようにしているのだけれど、やはり何となく後味が悪いものです。

この間は、家の者がたまたま外で水撒きをしている時にやって来て、なんだかんだ云われたらしいのだけれど、ちょうど外出しようとしていた時で、すれ違いざまに「こんにちはー」なんて云われましたが、軽く一瞥して2人でそのまますーっと家を出て行きました。それにしても何となく後味が悪いものです。

「後味悪いんだったら払え」ってな話かもしれないけれど、ただでさえほとんどテレビを見ない上に、ましてN○Kを見る機会は無いに等しいのです。
こんな放送の押し売りみたいな話に従うのも納得いきません。

大体今どき「情報をテレビ・ラジオで日本全国均一に配信します。だから全員お金払って下さい」なんてものはもう成立しないでしょ。少なくとも私にとってテレビは別に最優先の絶対的なメディアではないわけで。

そもそもテレビ、ラジオ、雑誌にネットに人の生の声と必要な情報は自分で取りに行くし、与えられた情報であっても取って捨てるの取捨選択するだけです。テレビひとつ取ったって地上波の民放にケーブルにCSにBSとこれだけの多チャンネル化している時代、見たい取りたい情報だけ選択して、それに見合う金を見ただけ払うのが当たり前になっているじゃないですか。地上波やデジタルBSの民放だって無料のように見えるけれど、普段購入している商品に広告費が上乗せされたのが価格だと思えば同じこと。
いやいや、そんなメディア論を契約獲得1件いくらで動いている集金員にいくら云ったところで時間と労力の無駄ですが。

受信料って云うけれど、そもそも「受信」って向こうから送ってくる放送をテレビというデバイスを通じて表示させて初めて成立するんじゃないの?
いやいや、そんな言葉の定義に関して契約獲得1件いくらで動いている集金員にいくら云ったところで時間と労力の無駄ですが。

さて。集金員の常套句「法律で決まってます」ってのは、一瞬ドキっとするのだけれど、そんな法律、時代錯誤も甚だしい。でもだったら催促状送りつけるとか徹底的にやれぱいいのにそんな様子もないし、きっと何か後ろめたいことがあって「取れれば儲けもの」と思っているのかもしれない。

「何かおかしいよなぁ」とずっと思いながらも「年数回のことだし」とその場しのぎでやり過ごしてきたのだけれど、毎回後味が悪いのも何なので少しちゃんと調べてみよう、N○K受信料について考えてみようと思った次第。

さっき「契約獲得1件いくらで動いている集金員」と何度か書きました。そうなのです、これは契約なのです。
「法律で決まっている」とされる放送法とそれに則ったN○Kの「日本放送協会放送受信規約
を見てみます。

「日本放送協会放送受信規約」は確かに一見「テレビ持ったらN○K見ようが見まいが受信料を払わなければならない」という感じがします。でもよく読めば「放送受信料支払いの義務」が生じるのは「受信契約締結者」であって、集金員が「受信料払って下さい」というのは「受信契約締結者」に向かって要求できることなのです。本来私に向かっては「受信契約を結んで下さい」というのが正しいのです。契約結んでないのに「金払え」とは言語道断なわけです。そんな基本的なことを間違っている集金員に真面目に相手するのは全く持って馬鹿らしい話です。

また「一度払い始めるとこれまでの未払い分も追徴されるのでは?」という声もありますが、第12条の2「支払いの延滞」のくだり「放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない」が適用されるのは飽くまで「受信契約者」です。契約結んでないのに「金払え」とは云えないのです。支払いの義務が生じるのは受信契約締結後です。

ではでは、そもそも受信契約締結の義務は本当にテレビを持っている全ての人に生じるのでしょうか?放送法の「第2章 日本放送協会」第32条を引用します。

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

ここで云っている「放送」の定義は、N○Kだけの放送を指しているのか、広くテレビ放送全般を指しているのかが曖昧で、いくらでも拡大解釈が可能となりそうです。
冒頭で「協会の放送を」と謳っているので、ここではN○Kの放送と取るのが普通は妥当でしょうが、「テレビを持っているものは全て契約の義務がある」と解釈することも出来るし、「N○Kの放送受信を目的としていなければ契約の義務は生じない」と取ることもできます。またテレビを持っていてもゲーム専用機としてアンテナを繋がなければ「放送の受信を目的としない受信設備」として契約の義務は生じないととることもできます。

さらに遡って「放送」の定義に関する項を探してみると、放送法第2条に「「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう」とあります。つまりこれだとケーブルテレビでN○Kを見たら契約の義務は生じないってこと??
法律は時代に即していないは、放送局の存在意義自体よくわからないわで何ともかんとも。

いやいや別に「受信料払うな」ということを扇動するつもりはございません。
少なくとも私にとってこの放送局は存在意義が感じられないわけで、受信契約締結の義務の必然性が理解できないわけで、契約結んでないから金払う必要はないわけで、ウチのテレビはN○Kの放送受信を目的としていないわけで、そしてそもそもウチ周辺一帯は電波障害によってテレビをケーブルで見てるわけで。(2002.5.22)



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